
火災報知器の設置義務化
平成18年6月1日から公布される消防法の改正により、戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など、すべての住宅に対して火災報知器の設置が義務付けられますが、新築の住宅と既存の住宅では、多少適用の内容が違ってきます。また、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合に限って、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
- 新築の場合
- 平成18年6月1日以降に新築される住宅や改築工事を着工する住宅に関しては、すべてが対象になります。
- 既存住宅の場合
- 既存住宅の場合も、新しい消防法が適用されるのですが、即刻移行するのは困難であるために、平成20年6月1日から最長で平成23年6月1日の間まで猶予が設けられています。その期間に必ず設置をしなくてはなりません。ただし、既存住宅の場合は各市町村の条例によって、火災警報器設置の期限と設置場所が異なっています。どの市町村であっても、遅くとも平成23年5月31日が最終期限になります。
取り付け位置について
火災報知器や警報器を設置する場所としてはほとんどの場合、「天井」と「壁」だと思います。以下に、それぞれ設置する際の注意点をあげます。

天井に設置する場合
- 火災報知器の中心を壁から0.4m以上離して取り付けます。
- 梁などがある場合は、梁から0.4m以上離して取り付けます。
- エアコンがある場合、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
壁に設置する場合
- 火災報知器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。











